剣道重大事故の報告

山剣連第279号
令和2年2月5日

山口県剣道連盟加盟・関係団体 様

   (一財)山口県剣道連盟
会長 茨 木   貴
[公印省略]

剣道稽古・試合中及び審査中等に発生した重大事故の報告について

時下、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素より、当剣連に対しまして格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、全日本剣道連盟から剣道の安全対策のため、剣道稽古・試合中及び審査中等に発生した重大事故(入院を要するもの及び入院同等の治療を要する事故)を報告するよう指示がありました。
つきましては、下記事案が発生した場合は、別添「剣道事故等発生報告書」により発生後5日以内に当県剣道連盟事務局に報告をお願いいたします。

【報告事案】
剣道における重大事故とは、剣道の稽古あるいは試合中に起こった事故で、入院を要するもの、あるいは入院治療と同等の治療を受けた場合
⑴ 頭部あるいは頸部などの打撲による障害(脳震盪を含む)
⑵ 突きによる喉頭部を含む障害あるいはそれに起因する二次的障害
⑶ 竹刀の破損による眼外傷
⑷ 熱中症(救急入院となった場合)
⑸ アキレス腱などを含む腱断裂(入院となった場合)
⑹ その他の理由で入院以上の処置が必要だった場合(稽古中・試合中の脳卒中、心筋梗塞、心停止などで入院ないしは死亡した場合を含む)
事務局長 小野勝則

報告資料はコチラ↓↓↓

 剣道事故等発生報告書(様式)